解決済み
整骨院が、鍼灸マッサージ院を併設し、開設していれば、必要です。整骨院で助手や受付などの業務なら必要なし。鍼灸マッサージ師は柔道整復はできませんから、柔道整復だけの業務で、当該業務なら働けません。 整骨院に整体院等の法律外の施術所併設なら整体師等としてなら 働けます。その整骨院の開設状況によるということです。 法律で規定された業務は、開設もしくは、出張専門(柔道整復師は除く)の届け出をしなければ行えません。
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