教えて!しごとの先生
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ご覧いただきありがとうございます。 私はファミリーマートでアルバイトをしている大学生です。 クリスマスやお歳暮、今だ…

ご覧いただきありがとうございます。 私はファミリーマートでアルバイトをしている大学生です。 クリスマスやお歳暮、今だと恵方巻き等イベントがあるごとに店に10個以上や〜円以上買えといわれ困っています。月々4万くらいのバイト代から5000円以上の注文を強制させらるのは厳しいです。 どうにかする方法はないものでしょうか? またこれらの行為は法的に問題ないのでしょうか? 解答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    FamilyMartで3年間働いている者です。 投稿者さんの場合ですと強制的な押し売りに近い状態と言えます。もちろん、ストアスタッフが購入する義務などは1%もございません。まず、店長に購入しないことを伝えましょう。それでも、ダメな場合はマネージャーに相談してみてください。それでも、ダメな場合には必ず1店舗ごとにSV(スーパーバイザー)という各営業所の本部の方が店に来ているはずですのでその方にご相談されてみてはいかがでしょうか? また、投稿者様も仰るとおりこのような行為は法的に違反する場合があります。しかし、その押し売りがどの程度のものなのかにもよります。 以下を参照ください。 任意の勧誘→○ 例えば、「買ってほしいと思っている」とか「買う人もいるよ」という「勧誘」の程度であれば、違法だとはいえないだろう。「任意」に買い取りを行う場合には、一般の消費者と同じである。 しつこい勧誘→△ 一方、何度も「買ってほしい」「買う人が多い」「バイトは買うものだ」などと繰り返していれば、たとえ強制ではなくとも、組織的な力関係(店長や上司への気遣い)から買わざるを得ない場合もある。かといって、強要や強迫ともいえない。法的な評価が難しい、一番微妙なケースである。 強要→× 明白に違法になるのは、店長や上司がアルバイトに買い取りを「強要」している場合である。「買え」と命令されたり、「買わなければクビだ」などと言われている場合がこれに当たるだろう。この場合には命令を録音しつつ(隠し撮りは法的に合法)、はっきりと拒否するのが正解だ。後から首などにされた場合も、損害賠償を請求できる。 給与から天引き→× 次に、「方法」が悪質な場合も違法性が高まる。商品の代金を「給与から天引きされる」という場合には、労働基準法違反になるので、刑事犯罪となる。司法警察員である労働基準監督署も取締りができる。当然、天引き分の給与はすべて請求可能だ。 とても、酷いようでしたら労働側のNPOに相談するのも一つの手かと思います。 とこのような感じです。最後に一言 「ストアスタッフが購入する義務などは1%もございません!!」

  • これこそグレーゾーンを行くブラック企業(店)なんでしょうね。 断ってもいいとは思いますが、 店主と気まずい空気になるのも嫌でしょうから 友人などで欲しい人を募って分担したらどうでしょう? 大学生ということは就職前にはやめるんでしょう? 就職先はこういうことのないところを選びましょう。 これぞ社会経験ではないでしょうか。

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