解決済み
「フォークリフトの免許証」が大型特殊(あるいは小型特殊)の運転免許証という意味なら、同じサイズです。てか、運転免許証そのものですから…。 労働安全衛生法のフォークリフト運転・操作の技能講習修了証ということなら…その講習機関によります。とはいっても、作業中は常時携帯が義務付けられているものなので、たいていのところはカードサイズですが。
免許証というのであれば道路交通法でいう道路を走行するための免許なので 大型特殊または小型特殊免許(普通免許に含まれる)になりますので車の 運転免許証になります。 ただしフォークリフトで作業する場合1トン未満は特別教育修了証1トン以上は 技能講習修了証が必要です。これは発行する機関によりパウチだったり折りたたみ だったりします。 道路を走る場合はフォークリフトにナンバーをつけて道路交通法に従った免許が必要であり 作業をする場合は労働安全衛生規則に従った資格が必要なのです。また道路交通法で いうところの道路上で作業する事は違反です。
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