解決済み
行政書士さんが青色申告を代理してすることは、 税理士法違反となると思いますが、 行政書士が青色申告に関する書類を作成し、 申請は本人がした場合、これは税理士法違反とは ならないのですか?
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違反ですけど、実態はやってる人もいるでしょうね。 司法書士以外がやったら法律違反の登記申請でも、行政書士の必殺技「本人申請」でやってる人が、郵送ではできなかった頃から跡を絶たなかったわけですから。 「コンプライアンス」なんて言葉、行政書士は知りません。 ちなみにですが、行政書士が業務上作成した書類には署名をして職印を押印しなければいけないことになってます。行政書士法および行政書士法施行規則に定められています。 ですので「青色申告に関する書類を作成し」たあと署名押印していない時点で法律違反です。でも、行政書士の署名押印がある青色申告書類なんて、税務署が受け取ってくれるはずありませんね。 従っておっしゃっている行為を本当にやったら行政書士が守らなければいけない法令違反でもあるんですよ。 さらにちなみますが、行政書士試験に行政書士法も施行規則も出ないので、署名押印義務を知らない行政書士も多いかもしれませんねえ・・・。
2人が参考になると回答しました
税理士法違反になります。 税務書類作成した時点で違反になります。無料でも違反です。
どこまでかという問題があります。 日頃の記帳業務を行政書士がやるのは完全OKです。 税務署に申告する書類の段階では完全OUTです。 ただ、行政書士経由で税理士に外注したものが戻ってきたものなら、税理士の判子を押すことでOKとなります。 また、込み入った案件だと一般的行政書士ではちょっと荷が重い書類ではないかとも思います(時期的に自分のところの決算とも被りますし、そもそも所得税法関係の知識は行政書士会では面倒を見てくれない)。
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