解決済み
まず、二級ボイラー技士は免許で、伝熱面積25平方メートル未満のボイラーをボイラー主任技士として取扱ができる国家資格です。 一方、ボイラー取扱(小規模)技能講習は同様に法律で定められている資格ですが、ボイラーの規模が小規模ボイラーの取扱に限定される資格です。 扱えるボイラーの規模以外に、ボイラー主任技士の監督の下にその主任の資格の範囲まで取扱ができるのが二級ボイラー技士免許、技能講習修了資格ではそれができません。 ただし、技能講習修了者が4か月以上小規模ボイラーを取り扱った実務経験があれば、二級ボイラー技士の国家試験合格により、直ちに二級の免許申請ができます。 ボイラーと小規模ボイラーは規模が異なりますが、法令上の手続きでは両者は何れも同じ扱いです。 参考までに、ボイラーの規模と資格を示しておきます。 簡易ボイラー(無資格で取扱できる)<小型ボイラー(特別教育修了で取扱できる) <ボイラー(小規模なものは技能講習修了で取扱できるが、それを超えると免許が必要) いずれも設置、運転には法令上の手続きが必要であり、規模が大きくなるにしたがって厳しさと書類の種類が多くなります。また、定期検査なども厳しくなります。
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