教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士が離婚相談を受けることができるですか? 行政書士が離婚相談実績を宣伝しています 弁護士法違反では?

行政書士が離婚相談を受けることができるですか? 行政書士が離婚相談実績を宣伝しています 弁護士法違反では?

補足

離婚相談は法律事務の取り扱いですから、完全な弁護士法違反では? 弁護士以外は特別な法律でもないかぎり、報酬を貰って法律事務の取り扱いができません

続きを読む

958閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    行政書士には代理人となる資格がありません。行政書士があなたの代理人として離婚相手と交渉すれば違法行為です。 「行政書士は、報酬目的で、離婚の相談ができない」ということは、いろいろな学者や弁護士さんが、さまざまな理由を述べていますので、少し違う視点から根拠を示してみたいと思います。 行政書士は、行政書士法11条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。 これは、行政書士が、行政官庁に定型的な文書の代書をするのが仕事の内容であるという前提で定められています。 どの行政書士がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事を頼むのに、「正当な事由」なしに依頼を拒絶されたのではたまったものではありません。 弁護士法をご覧下さい。「正当な事由がなければ、拒むことができない」という規定は一切ありません。 依頼を断るのは全く自由です。 自分の得意分野か否か、思想信条、勝訴の見込み、ペイする事件かどうか、いろいろ勘案して、好きな事件だけを受任すればいいのです。 依頼者側にとっても、弁護士に「嫌々」受任してもらったところで、いい結果が得られるはずもありません。 法律相談や訴訟とはそういうものです。 行政書士は、行政書士法11条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。例外はありません。 行政書士法からすると、離婚の相談が職務範囲であるとすると、行政書士に離婚相談の依頼があれば、行政書士は「正当な事由がないのに」離婚相談を拒めないことになります。 おかしいですね。 離婚相談が行政書士の職務の範囲なら「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」ことになりますが、そんな弁護士法違反の危険なことを法律が受任を強制するはずもありません。 つまり、離婚相談は行政書士の職務の範囲ではありません。 なお、行政書士は、婚姻費用や財産分与について、公正証書を作成することをすすめるそうですが、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、普通は、本人が、家庭裁判所の調停を申立てて、調停委員に意見を聞いてもらって、裁判所が妥当と思う条件で調停を成立させることが一番です。 申立は、本人で十分できます。 家庭裁判所の調停は、受付から職員が親切にアドバイスしてくれ、調停では調停委員が親身になって相談してくれます。無駄なお金はいりませんし(何千円の単位です)、また、調停調書には、強制執行ができるなど、公正証書と同等の効力があります。 また、調停手続きの中で、離婚自体を「調停離婚」にせず「協議離婚」にする(金銭面は調停で、離婚自体は離婚届を作成します)ということが可能ですし、結構、利用されています。 弁護士は、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、家庭裁判所の利用のアドバイスだけをして、本人に任せます。相談料も、地方公共団体の代金のかからない法律相談ならいりませんね。 行政書士は、自分の報酬をもらいたいですから、調停という選択肢を示さず(弁護士は、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、相談者の利益を最優先して、本人申立の調停を勧めます。そんな事件で、相談者を不利にしてまで報酬をもらおうなど、浅ましいことは考えません)、金銭面等で相談者に調停調書より不利となる公正証書作成に無理に持っていこうとします。 あとで、調停成立なら起こりえないトラブルとなって、今度は弁護士のところにくるというパターンで、本人にとっては大きな損失、弁護士にとっても迷惑な話です。

    なるほど:1

  • 行政書士は離婚相談を受けることはできますよ。 親戚のおじさんが相談に乗れる、というのと同じ意味で。 あとは、文書を言われたとおりに書くのが行政書士の役目ですから、当事者の夫婦が最終的にまとめた合意を言われたとおりに書くことはできます。「こういう時に法律ではどうなっているんだ!?」という質問に答えるのは、おっしゃるとおり弁護士法違反です。 当事者夫婦が罵り合い、殴り合い、引っ掻き合って半狂乱になりながらまとめた合意案を、言われたとおりに書くことが、行政書士にはできます。ただし、行政書士が書いたところで、特段の法律的意味は生じません。 行政書士の「離婚業務」は、こうして書いた合意文書を公証役場に持ち込んで、公正証書にしてもらうことだったりします。 しかし、当事者夫婦が合意できているのであれば、何も行政書士を頼らなくても夫婦揃って公証役場に行けばそれでいいのです。公証人は、法律文書作成経験は間違いなく行政書士より豊富です。確実に行政書士よりいいものを書いてくれるでしょう。 というわけで、離婚問題には一切関われないわけではありません。しかし、関わる必要性は全くありません。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 行政書士が法律相談に応じることは、弁護士の領分を犯す行為、非弁行為なのです。これは弁護士法を見るとよりはっきりします。弁護士法74条2号に弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならないとあります。法律相談に応じられるのは、弁護士だけなのです。行政書士が相談に応じることができるのは、すでに契約無効を主張する理論武装ができている依頼者に対して、「こう書いておけばわかりやすいんじゃないでしょうかね」程度のことなのです この業務を行う多くの行政書士は、この点に関して何らか言い訳を用意しています。曰く「第一条の二第1項の定めるところにより、依頼者が契約無効を主張しているという事実証明に関する書類を書いただけだ」などなど。しかし、これらの言い訳が相当苦しいことはおわかりいただけるかと思います。どう言い訳しようが、実態として法律相談に応じていることを否定するのは難しいでしょう。 もうひとつの非弁行為があります。これは、明らかに被害者の代理人として業者に意思表示を行っているという点です。法律上の紛争が起こっている場合、当事者の代理人となりえるのも弁護士のみです。そもそも、なぜ被害者は専門家を頼ろうとするのでしょうか?地方自治体レベルで、定期的に弁護士による法律相談会を開催している例は少なくありません。そういったところで、弁護士にどういった文面が考えられるか聞いて、自分で内容証明を送ることだって、詐欺被害者にとっては選択肢のひとつなはずです。これについては答えはひとつしかありえません。「専門家が介入したぞ」という脅しを業者に対してかけるためです。ですから、行政書士も内容証明に自分の名前を載せないわけにはいきません。しかし、「代理人」と書いてしまうと、非弁行為となることはほぼ間違いありません。行政書士はそれがわかっているため、涙ぐましいほどの努力をして肩書をひねり出しています。管理人が見聞きした範囲では、「法定代書人」「専任代書人」「担当代書人」などがありました。いずれも、代書以上のことはやってはいけないとわかっていて何とかすり抜けようという苦労がにじみ出ています。もちろん、法律の世界にこんな肩書はありません。 それでもなんとか大問題にならずに今日までやって来ました。上記したような「代書人」の肩書と職印で、業者が「まずい」と思ってくれれば、「代書した手紙が有効だった」ということでボロも出さずに済んでいたのです。しかし、たとえ論旨が無茶苦茶であろうと、業者が反論してきたらどうでしょう。それに対して行政書士が再反論してしまうと、依頼者から見て「代理人」であることが決定的に明らかになります。この時点で、行政書士の仕事は終わります。 そうでなくても、「確信的な詐欺師」に対しては、行政書士の内容証明は無力です。皆様は『クロサギ』という漫画をご存知でしょうか。この漫画の中で、高価な化粧品セットを買わされた女子大生の話が出てきます。化粧品は、「政令指定消耗品」と呼ばれ、開封してしまうとクーリング・オフができなくなります。そのため、多くの場合は化粧品セットは1品毎にパッケージされており、ひとつを開封しても他のものはクーリング・オフができるようになっています。『クロサギ』の事例では、その点を知ってやっている詐欺師がセット全品で1パッケージにして販売しているのです。このことにより、1品使えばセット全体が「開封された」とみなされてしまうのです。 弁護士でも苦労しそうなこのような悪質業者に対しては、内容証明1本で「はいすみませんでした」となることを期待するほうが無理というものでしょう。下手をすれば行政書士より法知識がありそうなこのような業者は、逆に行政書士を非弁行為で脅してくるかもしれません インターネットを「行政書士 詐欺被害」で検索すると、詐欺被害救済業務をやっている行政書士事務所が数多くヒットします。その中には、「何々詐欺 着手金何円 成功報酬なし 何ヶ月で何%返金」という実績を並べている事務所もあります。しかし、事情を知っている人が見れば例えば行政書士が着手金5万円成功報酬なしで1000万円のうち25%を取り返したというようなケースの場合専門の弁護士なら着手金は20万円で成功報酬は5%になったとしても1,000万円の全額と300万円の慰謝料をとることができるというようなケースがかなりあるようです ここまで来ると行政書士が「詐欺被害を解決してやる」と言って依頼人をカモにしていると言っても過言ではないでしょう。25%でも返ってきてよかったと思って満足してしまうような人は、だからこそ最初に1000万円を取られたのだと言えるかもしれません。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 話を聞いて助言するだけの離婚相談であれば、弁護士法に違反しないのではと思います。 弁護士法では、下記の通りとなっています。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる