お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 Q1:丙種化学をとろうと思 っています。 液石と特別の違いが調べてもいまいち違いが分からないです。教えてください 。特別をもっていれば液石も大丈夫という意見もちらほら聞きます。ホントでしょうか? ちなみに今、従事しているのは石油とプロパ ン関係です。 A2:そもそも、「丙種化学責任者免状(かつては「丙種化学主任者免状」といっていた)」については、「液石」と「特別」の区別がありませんでした。昭和50年頃までだったでしょうか。 当時は「丙種化学責任者免状」というのは、現在の「丙種化学責任者免状(液石)」にあたります。元々は、LPガスの充てん所、LPガススタンド、LPガスを消費している工場などの保安係員向けの資格でした。 これに対して、酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガスなどの一般高圧ガスの充てん所などの保安係員になろうとすると、丙種化学責任者免状では当時は不可で、「甲種」又は「乙種」の資格が要求されていました。現在でもそうですが、グレード的にも難易度的にも「甲種」→「乙種」→「丙種」の順です。一般高圧ガスの取扱いというだけで、乙種はハードルが高いと理由で「丙種化学責任者免状(特別)」という免除制度が出来ました。丙種化学に「液石」と「特別」がこのように2つに分かれたのはこの時からです。 その後、免状の制度が大きく変わったのが平成9年4月(高圧ガス保安法の施行以降)です。 旧・高圧ガス取締法の平成9年3月までは、国家試験に合格しても高圧ガスの製造に関する実務経験が1年以上なければ免状の交付をしてもらえませんでした。 しかしながら平成9年4月以降は、国家試験に合格さえすれば免状の交付申請さえすれば、経験がなくとも免状の交付をしてもらえるようになりました。ここが一つの転換点です。 さらに、その資格を使って事業所の保安係員になろうとする場合には、法令上は丙種化学の「液石」と「特別」の区別がこの時から無くなってしまいました。法令上丙種化学で「液石」と「特別」の区別がキチンとされているのは、 (1)液化石油ガス保安規則第63条の処理能力が100万立方メートル未満の事業所で保安技術管理者を選任する必要がある場合は、丙種化学(液石)はOK、丙種化学(特別)は不可。 (2)液化石油ガス保安規則第67条の保安主任者を選任する必要がある場合、丙種化学(液石)はOK、丙種化学(特別)は不可。 (3)液化石油ガス保安規則第70条の販売主任者については、丙種化学(液石)はOK、丙種化学(特別)は不可。 (4)コンビナート等保安規則第24条の特定液化石油ガスの処理能力が100万立方メートル未満の特定製造事業における保安技術管理者を選任する場合は、丙種化学(液石)はOK、丙種化学(特別)は不可。 (5)コンビナート等保安規則第28条の保安主任者を選任する特定液化石油ガスの製造施設においては、丙種化学(液石)はOK、丙種化学(特別)は不可。 くらいでしょうか。ざっと思い出しながら調べたところでは、このくらいでした。 したがって、これ以外のところで法令上単に「丙種化学責任者免状の交付を受けている者」と書かれている場合では、「液石」でも「特別」でもどちらでも同じ扱いとなります。 なお、上記の(1)~(5)のケースは事業所の規模がいずれも大きなところになり、たいていは丙種化学ではなく少なくとも乙種クラスの人間を選任する場合がほとんどなので、単に資格だけ取ろうという方には縁のない話と片付けてもらっても構わないでしょう。 Q2:また、液石を取得した後に特別を取得しようとすると何か免除になる特権とか ありますか? A2:以上のことから、丙種化学を「特別」と「液石」と両方を取得する意味がないことは説明したとおりですが、それでもどうしても両方を取得しようとした場合の国家試験の一部免除に関する記述は、以下のサイトのパンフレットに説明があります。 http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/dl/H26_Guide_rev.pdf 丙種化学(特別)を受験する場合の科目免状については、上記パンフレットのpdfファイルの9ページ(パンフレットの記載ページでは7ページ)に「丙種化学(特別)講習の講習修了証」があれば、「保安管理技術+学識」が国家試験で免除になり、国家試験は法令のみの受験となることが示されています。 よって、丙種化学(液石)を取得していても、丙種化学(特別)を受験する際には、何ら科目免除になるものがないことがわかります。
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