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児童福祉司任用資格を取得する

児童福祉司任用資格を取得する方法について伺いたいのですが、 受験資格の一文に、 「保健師・助産師、看護師、保育士、教員 児童指導員などの有資格者で、指定の実務経験年数を経た後、指定施設での実務経験が1~2年あり、講習会を受講した者」 と、記されています。 この場合の看護師は、 准看護師でも大丈夫なのでしょうか。 検索してもなかなか 解らないので、教えてください<(_ _)>

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    看護師と准看護師では免許が異なります。 保助看法でも、保健師、助産師、看護師、准看護師とそれぞれ分けて記載されています。 「看護職」と書かれていれば准看護師も含みますが、保健師、助産師、看護師と具体的に挙げてありますし、准看護師を含めてよいという記載はみあたりませんから、准看護師は含まないと考えるのが妥当です。 さて、児童福祉司というのは児童相談所のソーシャルワーカーです。「児童福祉司任用資格」は「児童相談所に配属されたときには児童福祉司として働けますよ」というものですから、児童福祉司になりたいならまずは公務員にならないと意味がありません。 児童福祉司任用資格講習会の受講者にはもちろん看護職もいますが、実際に看護職から児童福祉司になったという話はほとんど聞きません。 本当に児童福祉司になりたいなら、4年制大学で福祉を学び、社会福祉士か精神福祉士、もしくはその両方の資格を取得するのがよいと思います。児童相談所の多くは都道府県立ですから、地方公務員の福祉職枠を受けましょう。そして、児童相談所に配属されたら児童福祉司です。

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