解決済み
行政書士の開発許可申請について教えてください。住宅会社で、分譲用地仕入の仕事をやっております。2、3棟現場の小規模な分譲もやりますが、開発許可を要する1,000㎡以上の分譲も多くやっております。私の会社では、開発許可を要する案件の場合、設計事務所または土地家屋調査士に許可申請手続きを外注します。 行政書士に発注したことは、ありませんが、実際、行政書士で開発業務をされている人もいるようです。開発の許可申請は、大規模な造成になればなる程、土木の高度な知識が必要になり、図面の作成量も膨大になりますが、行政書士で、開発業務をされている方は、元々、土木会社や設計事務所、出身の方が多いのでしょうか?開発業務は、つけやきばな研修で、できる程、簡単な仕事でないのは、重々承知しています。ただ、一回あたりの報酬も通常、150万円以上と大きく、私自身、宅建の他に行政書士の資格をもっているため、数年後にそのような仕事もやれたらという思いはあります。 施工管理技師や、建築士といった技術系の資格は持っておりませんが・・・。
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開発許可申請を行政書士単独資格で申請したというケースなど、見たことも聞いたこともないですね。 測量設計コンサルタントと提携している行政書士が、いわゆる申請手続の部分だけ代行するというのなら耳にしたことはありますが・・・。 開発行為というのは、事前協議や別の資格が必要で、行政書士の資格しかない人が官公署の関係部署に来たところで実務者が来るように言われるだけです。 行政書士法では、官公署に提出する手続が業務とされているから、法律の観点だけ見れば、その行為が出来ない訳ではないんだけど、実務上は実務者による対応を官公署が求めている以上、その仕事は実務者が行うので、行政書士に依頼が行くことなど上記で示したケースしかないよ。 他にも建築確認申請や公共用地境界確認申請なども同様で、協議や本体業務を行政書士が行う訳ではないから、申請行為だけを依頼されることはまずないと考えた方がいいね。 質問に報酬が150万円以上と書いてあるけど、それは大半が行政書士資格部分の報酬ではありませんよ。 だから、明確に言えることは、行政書士にとっておいしい仕事ではないので、あなたの勘違いです。 行政書士目線であれば、行政書士だけで成立する手続業務を考えるようになさってください。
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