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団地管理組合は、平面駐車場を共有とする場合も成立しますか?団地管理組合は、土地又は附属施設を共有とする場合成立するので、…

団地管理組合は、平面駐車場を共有とする場合も成立しますか?団地管理組合は、土地又は附属施設を共有とする場合成立するので、平面駐車場でも、問題はありませんか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    区分所有法3条の「その敷地」を共有する場合ですから、団地管理組合成立の要件は満たしています。なので、問題ありません。 なお、平成24年の問11だったと思いますが、規約により団地共用部分とすることができるかどうかの問題とは別です。この問11のほうは、建物でなければなりませんでしたから、平面駐車場は含まれません。

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