解決済み
私はある自治体の職員ですが、ウチの交通局長が何年か前に職員に「勤務時間外であってもマスコミに余計なことは言うな」という趣旨の通達を出しました。しかし、このような通達は憲法が保障する言論の自由の侵害に当たるのではないかと思います。 ウチの交通局長がこのような通達を出すのは「知り合いが勤めている会社と随意契約を結ぶ」等のコンプライアンス違反が発覚するのを恐れてのことではないかと思うのですが、私の考えは間違っているでしょうか?
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