マンション管理適正化法の問題としては「定期に」行うものとされています。 (管理事務の報告) マンション管理適正化法 第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。 (管理事務の報告) マンション管理適正化法施行規則 第八十八条 マンション管理業者は、法第七十七条第一項 の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。 一 報告の対象となる期間 二 管理組合の会計の収入及び支出の状況 三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項 事業年度の終了時期というのは1年に1回定期にやってきます。例えば、事業年度を毎年4月1日から翌年の3月末日までと定めた場合、毎年3月31日になれば事業年度は終了しますから、事業年度の終了時期は「定期に」やってきます。 この日から「遅滞なく」報告しろと言っています。これを受けて標準管理契約では (管理事務の報告等) 第九条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。 2 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。 3 前二項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。 と、「事業年度終了後○月以内」に報告をすると定める事になっています。○の部分には1~3くらいの数値が入ることになっています。施行規則では「遅滞なく」といっているので、せいぜい3ヶ月以内には報告をするように定める必要があるとされています。
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