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マンション管理業者の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、マンション管理業者は、保管口座に係る通帳を保管できる。これ…

マンション管理業者の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、マンション管理業者は、保管口座に係る通帳を保管できる。これは、正しいそうですが、誤りだと思いました。理由は、収納口座に関しては、関係ありませんが、保管口座は、管理組に管理者がいない場合で、管理者がつくまでの間の短期間に限り、管理業者は、印鑑又は通帳を管理できる。という規定があったと思うからです…

補足

もしかして、通帳、印鑑の一歩だけなら、業者が保管しても大丈夫ということですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ===== という規定があったと思うからです… ===== はい。このうろ覚えのためにあなたは1問損をしましたね。 ----- (財産の分別管理) マンション管理適正化法 第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 (財産の分別管理) マンション管理適正化法施行規則 第八十七条 (略) 2 (略) 3 (略) 4 マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。 ----- マンション管理業者が保管してはいけないと言っているのは、 ・印鑑 ・預貯金の引き出し用カードその他これらに類する物(要するにキャッシュカード) であって、通帳を預かってはならないとは一言も言っていません。 ・通帳だけ預かったとしても、通帳だけで預貯金を引き出すことは出来ないこと ・管理業務の一環として、金銭の出納を報告する業務があるので、銀行残高を確認する(=通帳に記帳する)ため、通帳その物が必要になる という理由のため、「通帳だけ」なら預かったところで特に不都合は無いからです。 ===== もしかして、通帳、印鑑の一歩だけなら、業者が保管しても大丈夫ということですか? ===== 印鑑は預かれません。 通帳が無くても印鑑があれば預貯金の引出が出来てしまうからです。 本当にマン管・管理業務主任者試験に合格したいなら、特に区分所有法とマンション管理適正化法については条文を直接確認する手間を惜しむべきではありません。

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