解決済み
労働基準法についての質問です 例えば、幼稚園や保育園で働いている人が勤務時間外に連絡を他の先生と取り合い情報交換をすることや 行事で使う飾りや計画表をつくる等 の明らかに園に関連する業務を帰宅後に余儀無くされていることは労基法違反にならないのでしょうか
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余儀無くされているのであれば労働時間となりますので、賃金が支払われなければ労働基準法違反となります。 (支払われなかった時間外賃金は過去2年間に遡って請求することが可能です。)
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