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建設業で働いている知人が、 「職業訓練指導員免許証」を紛失してしまいました。 職長能力向上教育を平成22年に受講…

建設業で働いている知人が、 「職業訓練指導員免許証」を紛失してしまいました。 職長能力向上教育を平成22年に受講し賞状を交付されています。職長能力向上教育の賞状があるので、 職業訓練指導員免許証の再交付はしなくてもよいでしょうか?

補足

すいません、紛失した資格を間違えました。 紛失したのは「職長・安全衛生責任者教育」です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    要は、講習受けていない人を職長の立場にしちゃダメよ、というものなので、講習を受けているのであれば、すぐに問題になることはないでしょう。携帯・掲示が義務付けられているものではないですよね? ただ、講習を受けたという証拠が無くなってしまったわけですから、やはり講習の修了証の再発行の申請をした方が良いと思います。

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