解決済み
音楽療法士という職業について。国立音楽院や日本音楽療法学会認定の音楽療法士という資格がありますが、その資格を持っていなければ、現場で音楽療法を実践していても音楽療法士とは名乗れないのでしょうか?
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「音楽療法士」とは、日本音楽療法学会の認定する資格で、名称独占です。 名称独占とはどういうことかと言うと、学会が認定した人以外は「音楽療法士」と名乗ってはいけないということです。 (正確には、「日本音楽療法学会認定音楽療法士」)。 ですから、ご質問のとおり、現場で音楽療法を実践していても、「音楽療法士」と名乗ることはできません。 しかし、あくまでも名称独占であり、業務独占ではありませんから、資格を持っていなくても、それどころか、全く音楽療法についての勉強をしたことがなくても、音楽療法らしきものを行っても構いません。 ・・・とはいえ、クライアントのためにもちゃんと勉強することが望ましいですし、第一信用にかかわってきますから、ちゃんと勉強して、資格も取った方がいいと思います。 (日本音楽療法学会認定の音楽療法士はそれなりの信頼がありますから)。 ちなみに、音楽療法士に類した資格を各団体が認定していますが、(国立音楽院もその一つ)、これは民間資格だからこその現象で、法律が決まってないので、そこらの団体が勝手に資格を出しても制度上は問題がないからです。 しかし、実績や信頼を考えると、日本音楽療法学会の認定する資格が最もいいと思います。
> 音楽療法士とは名乗れないのでしょうか? 法的裏付けのある名称独占資格ではないので、 自分で名乗ったところで、何ら問題はないでしょう。 (陰口や嫌がらせを受ける可能性がありますが。) ウィキペディアによると、 「公的機関の認定として奈良市・岐阜県・兵庫県が独自の市及び県認定音楽療法士という資格を出している。」とあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E7%99%82%E6%B3%95 上記以外には規制が無さそうです。 > 国立音楽院 有名な音楽大学である国立音楽大学と極めて紛らわしい名称の専門学校で、 同大学とは何らの関係もありません。 国立市にある訳でもないし、国が設立した学校でもなく、怪しいことこの上ない。 資格以前に、この学校の名称の方が、勝手に名乗っているものです。 関わらない方が身のためです。
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