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第一種衛生管理者試験を受けてみようと思います。が、

第一種衛生管理者試験を受けてみようと思います。が、転職経験がある為、以前勤務した会社の事業者証明書が必要とのことで、前の会社に連絡した所、発行出来ませんとの返事でした。 前職は営業職で確かに労働衛生実務といわれれば?ですが、労働局に確認したところ、 従事内容3の作業条件、施設等の衛生上の改善の業務が大体当てはまるのではないか、 とのことでしたが、作業条件(業務効率を考えて仕事をしていた)との解釈でよいのでしょうか? 本当に困っています。 助けて頂けないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    第一種衛生管理者では有害業務も管理範囲になるので 営業職では確かに受験資格を満たしているとは言いにくいです。 施設内での衛生管理が該当と有りますが 有害物質を取り扱う施設で労働者の健康診断等に関する仕事を多少でもしていれば 受験資格を満たしていると思います。

    なるほど:1

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