解決済み
宅建の、都市計画法について。 過去問で「1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。」という肢があり、答えは誤りだったのですが、なぜ誤りなのかわかりません。 解説も読んだのですがよくわからなくて… 「知事」と「知事等」の違いだけなのでしょうか?
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届け出’ではなくて、 許可’なのではないでしょうか? 根拠は、 最終的に行政によって道路やニュータウン等を作るために制限をかけてるからです! したがいまして、 届け出’程度で勝手に建築させないよ! という作問者のメッセージだと思います (´Д`;) もっと意地悪く引っ掛け問題作るなら、 公告と告示など逆にされたら正解できる受験者は殆ど居ないと思います……… でもその問題の論点(許可/届出)は、 何回か出てますよ~! 私の場合は、 最初は解説パターンを速読してました(笑) だから、 些細な違いでも漢字や数字などが見たことない配列で並んでると怪しい~!と察しがつきましたね! 宅建は、 間違い探しの試験だと思います。 50問題中200選択肢で嘘ばっかり書いてあります! 例えば、 事後許可制× ↓ 事後届出制○ ※これに違和感なかったら重症です! キチガイみたいに過去問やりましょう♪ とりあえず、 35点取れるまでは理由なんてどーでもイイです! つっかかって時間をロスるならば、 重要な論点を1つキッチリと覚えた方が賢明です。 ちなみに、 知事等での引っ掛けは記憶にありません! 等’での引っ掛けの記憶は、 手付金等’だけ覚えてます。
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