解決済み
指導員であれば、 ・21歳以上 ・指導する車両の免許があること だけが受験資格であり、技能と学科の審理(試験) を通過すれば資格はもらえます。 ただし、 ・資格がとれるかどうか? と ・採用されるかどうか? はまた別ですよね。 資格をとっていきなり個人運転指導員として 生計をたてるなどは非現実的だと思います。 現実的には、他の方のご回答にもある通り、 採用時には運転経歴証明などで違反歴や処分歴が 確認されることになるでしょう。 よって、最低でもあなたの酒気帯び+事故経歴が 残っている期間中(確か5年)は、 まず採用されることはないでしょう。 それに教習所は公安委員会との関係が密です。 そして公安委員会は厳密には別組織ですが、まぁ警察です。 上記5年期限で本当にあなたの素性が履歴から 消えてキレイな身になるかどうかわかりません。 執行猶予中ということは、 飲酒+人身事故であった か、 過去前科があっての2度目の犯行 のいずれかで、 略式でなく正式起訴されたということですよね。 警察官試験の受験資格が、 ・禁固以上の刑に服してる段階でない ・もしくは今後禁固刑になる可能性がないもの というだけの条件ですが、 現実には無免許や飲酒運転や共同危険行為など、 故意の犯罪でもある重大交通違反を犯したものが 警察官になれないという噂があります。 運転指導員に関しても、運転経歴証明書上 ではキレイでも、結果素性確認で採用されない という可能性は否定できないと思います。 とはいえ、この手の話は、正確な実態は決して つかめません。単なる伝聞・噂です。 なので、指導員資格に挑戦されることは無駄になるかも しれないことも視野にいれつつ、 他の職業選択肢にも挑戦されるのが良いと思います。
教習所の指導員は採用時に運転経歴証明書の提出を求められることもあるので、違反の中でも悪質な酒気帯びとそれが原因の事故があると、かなり難しいと思います。
少なくとも、執行猶予は、終わらないと路上とか、どうなるの?
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