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職業訓練での給付金ですが月8万以上の月収があれば不可と書いていましたが、8万円以下であるとすると、給付金が10万円支給さ…

職業訓練での給付金ですが月8万以上の月収があれば不可と書いていましたが、8万円以下であるとすると、給付金が10万円支給されたとすると、その分の8万以下の収入分はひかれるのでしょうか、例えば月3万円の収入があるとして10万から差し引いた7万円の支給となるのでしょうか、教えてくださいお願いします

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回答(2件)

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    職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 本人収入が月8万円以下(※1) 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2) 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 全ての訓練実施日に出席している (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)(※3) 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない ※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。 世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。 ※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 ※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、1/2日出席として取り扱います。 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。 * 過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除きます)。 職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当」(月額10万円)と「通所手当」(通所経路に応じた所定の金額(上限額あり))が支給されます。ただし、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)(※1)ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。 一応アルバイトなどは可能。但し週20時間以下など。親など誰かと同居している場合は給付金制度はほぼ利用できないと思ってよい。 ハローワークに聞くのが確実です。受講給付金はもらえるかもらえないかのどちらかしかないと思われます。受講生で制度を利用していた人は大変そうでしたよ。

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