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法律に詳しい方に質問です。 中古車販売を行っております。自社ローンをやろうと思うのですが、 何か資格?届出が必要でし…

法律に詳しい方に質問です。 中古車販売を行っております。自社ローンをやろうと思うのですが、 何か資格?届出が必要でしょうか? 貸金業務取扱主任者とか必要なんでしょうか?金利もとっても良いのでしょうか? ネットに掲載して堂々としたいと思っています。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貸付を業として行う場合は貸金業としての登録が必要です。 貸金業を始める条件 ○貸付業務経験 平成19年12月19日に施行された貸金業法により、新規で貸金業申請を行う場合、次のとおり貸付業務に従事した経験が必要となります。 個人登録の場合:申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験あること 法人登録の場合:常勤役員に、貸付業務に3年以上従事した経験があること また、個人登録、法人登録を問わず営業所毎に、貸付業務に1年以上従事した経験のある者が1名以上いることが必要となります。 ○財産的基礎要件 純資産額が5,000万円(H22.6.18以降)必要。 ○貸金業務取扱主任者 貸金業務取扱主任者の国家資格試験に合格し、登録完了した者を営業所に1名以上おく必要があります。 ちなみに貸金業務取扱主任者試験は合格率25%くらいです。

  • 自社ローンというと難しそうだが、『単なるツケ』なんだから、資格は原則不要 販売と金貸しの複合にするなら貸金業の資格を満たす必要がある。 カップ、リース&セル、貸金などやってることは同じでも手法は色々あるので専門家に相談してみたら? 頼りになる専門家もほとんどいないので結局外部利用になるんだけどね・・・

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  • 貸金業法第条第三項に 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものは貸金業法で言う貸金業では無いとなりますので、免許や届出等は必要ありません。 しかし自社ローンは税法上は売上ですので、お金は分割では言ってきますが税金は決算後に支払いと成りキャッシュフローが回りませんよ。 それと破産や民事再生や貸し倒れのリスクが多々有ります。 金利も多くすると民法や商法等の別な法律が掛かってくると思います。

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