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シルバー人材センターの会員送迎は違法?

シルバー人材センターの会員送迎は違法?シルバー人材センター会員の自宅から、就業場所への送迎は問題ありとの事で、過去運輸局からの指導があったようで、現在、通勤の足を持たない方へ就業の機会を提供出来ない状況との説明。事業所が行う、自宅から就業場所へ会員、社員の送迎は違法でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    場合によっては違法ですね。 シルバー人材センターが送迎手数料を1円でも取っており、運転手が二種免許でないとか乗物が緑ナンバーでないなら違法です。 (旅客運送事業と見なされるため) これが無料の送迎だったら違法ではないと思います。 よく旅館やホテルの無料送迎バスがありますが、あれは白ナンバーの自家用マイクロバスで届出などは必要ありません。 なので無料の送迎なら問題ないと思いますが・・・ しかしシルバー人材センター=請負料が安いものなので、自前で無料の送迎車を用意できるとは思えませんし、ましてやバス会社等に外注することはありえないでしょう。 なので 『通勤の足を持たない方へ就業の機会を提供出来ない状況』 というのは、コスト的に無理であるという意味も含んでいると思われます。 事故が発生した時の責任問題もありますし。

  • 本当に社員でしょうか(個別契約している自営業主になってませんか?) 社員であれば無料送迎のはず、有料になっていませんか? 普通に考えて 社用車をつかって社員が移動することが違法のわけがありません 運輸局からの指導の中身をきちんと確認なさってください

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