そうですよ、確か。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB
法律で禁止されている行為を この資格を取ることで、 許可される。 という意味で国家資格です。 電気工事というのは、一般の人が行うことは出来ません。 電気工事士法で決まっています。 もちろん、違反すれば罰則もあります。 電気工事士の資格を取れば、電気工事が可能になります。 割と簡単で、 小学生の女の子でも受かったことがあるそうです。 もちろん、それなりの勉強をした上で、ですけど。
「第一種電気工事士」試験は、 昭和62年9月の「電気工事士法」の改正により、創設された試験で、 「「経済産業大臣」が行う国家試験」です。 試験は筆記試験及び、技能試験が行われます。 尚、技能試験は筆記試験合格者と筆記免除者に対して実施されます。 「第二種電気工事士」試験は、 「電気工事士法第6条第3項」の規定に基づいて、 「「経済産業大臣」が行う国家試験」で、 その試験実施の事務は、 「一般財団法人・電気技術者試験センター」が行います。 一般財団法人・電気技術者試験センターについては、 以下、参照して下さい。 一般財団法人・電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/ 資格取得には、試験に合格して、 現住所のある「都道府県の知事」から免状を交付して貰う必要があります。 電気工事士法・第一条 この法律は、 電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、 もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 これは「電気工事士資格(免状)」が無いと、 電気工事を行う事は出来ません。 これは、建物の「電気工事に欠陥」があると、 「感電や漏電火災」 等の事故が起こる可能性があり、 大変「危険な為」です。 それを防止し安全な電気工事を行う為に、 正しい知識と技能を持つ資格者が施工する事が「法令」によって、 義務付けられています。 以上です。
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