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社労士の方に質問です。 現状働いている会社はかなりコンプライアンスがいい加減なのです。

社労士の方に質問です。 現状働いている会社はかなりコンプライアンスがいい加減なのです。そこでお聞きしたいのですが 1、社員といわれる人間が10名以上いるのに就業規則が全くない! 2、休日は年間50日から60日 3、24時間勤務が月平均3回くらいある 4、就業規則がないために、1親等の慶弔でも自分が担当なら仕事優先で出勤 出ないと迷惑がられる! 5、残業手当は全くない! 6、出張は基本的に往復深夜バスを強制(会社で予約)、もちろん手当なし! 7、36協定も締結していない! こんな会社でも、専属の社労士はいます! 一般的に労基(労働者)、社労士(企業側)と言われていますが この専属社労士は酷すぎませんか? 同業の社労士の方どう思われますか? こんな会社ですから正社員の平均勤続年数は1年未満です。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    専属の社労士を雇う会社は、高いレベルの優良企業であると考えます。多くの会社は社労士を雇えずに、労働法違反をしていることを、社長も労働者も知らない、又は、知らないふりをしている、というのが実情です。 1の就業規則がないことは、違法であると考えます。2~7については、逃げ道はあると思います。 就業規則について言えば、社労士が知らないことはあり得ないので、会社が社労士に依頼していないのだと思います。 例えば、社員が労災に遭って病院に行き、初めて労災保険の存在を社長が知ったとします(非常に多いのが現実です)。この場合には、社長は労災保険の加入手続きや保険料の支払いを社労士に依頼します。従って、社労士は、労災保険の手続きだけを行います。勿論、社労士は、中小企業の社会保険のセールスマンという側面を持っているので、雇用保険や健康保険、厚生年金の手続きをやらせて下さいと社長にお願いをするでしょう。 就業規則や36協定は、社会保険制度が法的に満足される状況になってから、次の段階という位置づけになります。 従って、社労士を雇う会社であれば、従業員は取り敢えず安心出来ます。 まずは、ご質問者様が最も不満に思うことについて、会社と相談してみてはいかがでしょうか。「就業規則を見せて下さい」でも良いと思います。「社労士に聞いてくれ」と言われたら、聞いてみましょう。会社が何を考えているのか、社労士が何をしようとしているのかを知ることが出来ます。 繰り返しになりますが、専属の社労士を雇う会社は優良企業であると考えます。 万一ブラック企業で、社労士もブラック社労士である、とご質問者様が判断なさった場合には、早期に退職するべきであると考えます。

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