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社労士・弁護士等を名乗り始める時期(名刺)

社労士・弁護士等を名乗り始める時期(名刺)知人が社会保険労務士に合格したそうで名刺に書き込むと言ってました。 11月に合格発表があっても協会に登録してバッチをもらえるのは半年くらい後だと聞いてます。 一般的に、名刺に書けるのは、合格証書を手にしたらすぐOKでしょうか。 皆さんはどの段階(証書到着時か、それとも良く知りませんが協会登録時)が妥当だと思いますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登録しないと、いくら試験に合格していても○○士を名乗ることはいけません。ですから合格証書が来ても、登録が完了するまでは名乗ると違法です。 ただ、例えば「行政書士(開業準備中)」とか、「社会保険労務士試験合格」という風に名刺に書くなら、許容範囲として言われています。 ちなみに行政書士なら登録申請してから登録になるまで1ヶ月ぐらいでできましたけど、社労士は結構時間かかるんですね?実務研修をやるからかな?

    なるほど:3

  •  社労士・行政書士事務所に勤める23歳行政書士です。  ちゃんと各会に規定されています。登録されるまではダメです。よく登録が完了する前に、開業のHPの準備を終えてしまい、社労士としてHPを開設してしまう人がいますが、見つかると指導されます。合格しただけでは有資格者にすぎません。登録を終えてから資格を名乗りましょう。

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  • 登録しないとダメですよ。無資格者の扱いで社労士業務は出来ません。もちろん業務を行わなくとも社労士法で罰せられますよ。 登録の意味をよく認識してください。税理士だったらニセ税理士行為とされて登録申請しても登録が保留されてしまいますよ。せっかく試験に合格したのに取り消しもありえます。自重してください。

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