電柱から引くと言う事でしたら、「第一種電気工事士」か「第二種電気工事士」とその地域に配電している電力会社の認定事業所(登録事業者?)の資格が必要だそうです。 つまり免許資格は「第二種電気工事士」で良いのですが、受電工事をするにあたり電力会社の認定が必要だと言う事で個人ではできない事になります。 東北電力管内(どこも同じだとは思いますが)限定の話ですが参考まで。 補足01: 「第一種電気工事士」に拘りが有るようですが、100Vなのでしょうから仮設受電も私や他の方の回答と同じでです。 もちろん「第一種電気工事士」でOKです。
電気工事士法に基づく第一種電気工事士又は第二種電気工事士 電気工事の業務の適正化に関する法律に伴う登録電気工事業者登録又はみなし電気工事業者登録 当該電気事業者の独自認定基準である引込線工事委託店(通常は都道府県電気工事業協同組合加入の電気工事業者に対して所定の研修を行い工事を委託する) 上記4本の資格が必要となります。 補足) 電気事業者の財産分界点(構内第一支持点)より構内側施設に関しては需要家側施設(財産)ですので、受電電圧600Vを超える電圧で受電するものに有っては自家用電気工作物となり、お見込みの通り第一種電気工事士免状が必要となりますが、受電電圧600V以下で受電する場合には一般用電気工作物となりますので、電気工事士法第3条第2項に定める第1種又は第2種電気工事士免状が必要です。
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