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化粧品製造販売許可について質問です。 オリジナル化粧品を個人で製造販売する場合には、製造販売許可が必要ということを調べ…

化粧品製造販売許可について質問です。 オリジナル化粧品を個人で製造販売する場合には、製造販売許可が必要ということを調べました。 では、オリジナル化粧品を原料会社に作ってもらい、原料会社の方が製造販売許可を取得し、子会社または個人がそのオリジナル化粧品を買い取り販売する場合、販売する側は何か必要な許可はあるのでしょうか。

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回答(1件)

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    そのようなことを専門にやってくれるのが化粧品OEM会社です。 その前に、微妙に用語を勘違いしているようです。化粧品製造販売業許可は、商品に与えられるものではなく、企業に与えられるものです。化粧品製造販売業許可を有している企業だけが化粧品を製造販売することが認められています。 製造販売業許可を持っていない企業や個人がオリジナル化粧品を売りたい場合、製造販売業許可を持っている会社に自分の希望に沿った化粧品を作ってもらいます。もちろんその化粧品の製造販売責任者は製造をしてる会社にあるのでラベルに記載する法定表示としてメーカー名(正確には製造販売元)として製造販売元企業の名前が記載されます。 ご質問者さんはその化粧品を卸してもらって小売するだけ。町の化粧品店やドラッグストアやコンビニや駅の売店と何ら変わらないただの小売店という位置づけでその化粧品を売ることになります。化粧品を小売するのには特段の許可は不要です。販売してる化粧品に問題があった場合の責任はメーカーである製造販売元企業が全責任を負いますから。 それだとご質問者さんの名前や企業名がどこにも出てこなくて依頼者のオリジナル化粧品っぽさがなくなっちゃうので、一般的には法定表示の製造販売元欄の近くに「発売元」という欄を追加してそこに依頼者の名前や企業名を印刷しておきます。発売元というのは法律上なんの意味もないもので、せいぜいウチでしか買えない商品です宣言程度の意味。でも消費者は発売元ってところに書いてある会社がメーカーのオリジナル化粧品だと思ってくれる。法律上はメーカー(製造販売責任者)はあくまでも製造販売元企業なんですけどね。

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