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栄養系の4年制大学に通う者です(現在2年)。大学を卒業すると同時に、栄養士の資格を取得する予定です。 先日、親戚の…

栄養系の4年制大学に通う者です(現在2年)。大学を卒業すると同時に、栄養士の資格を取得する予定です。 先日、親戚の人が営んでいる飲食店の栄養価計算を頼まれ、食品成分表を活用して行いました。 とても喜んでもらえたのですが、ふと不安になりました。 私のような、取得を持っていない人間が計算した栄養価を、メニューに書き込んでも良いものなのでしょうか。 また、その栄養価計算を行ったことで、某飲食店(チェーン店)の社員の方から栄養価計算を依頼されてしまいました。 やはり、(個人経営の飲食店ならまだ許されるのかもしれませんが)全国展開しているチェーン店では、メニューの栄養価計算はプロの栄養士の方がするものではないのでしょうか…。 ご意見お待ちしております。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆栄養士や管理栄養士は、 「名称独占資格」です。 →「名称独占資格」というのは、 簡単にわかりやすくいえば、 資格を持ってない人が、 「私は、管理栄養士です」 「私は、栄養士の資格を持ってます」 といった、ウソをついてはいけない。 ・・・という資格です。 →なので、 「栄養士や管理栄養士の資格を持っていない人は、栄養価計算をしてはいけません」 という決まりは、一切ないので、 例えば、 栄養士や管理栄養士の資格を持っていない専業主婦が、栄養価計算をしても、OKで、 特に何も問題ありません。

  • メッセージを拝見しました管理栄養士です。 栄養士の要請施設を卒業すると同時に栄養士の免許を都道府県知事が免許を与えます。免許を与えられたものは、栄養士という名称を使用して栄養指導などの業務をする事ができます。ですので栄養計算を行っても問題はありません。また、食堂運営などに必要な食品衛生責任者ですが、持っている資格の有無によって、受講しなければいけない講座があったりします。基本は、栄養計算は栄養士さんが行う作業ですね。e栄養計算は面倒な作業ですので、素人さんがやりたがらない作業ですね。頑張って早く一人前になって、栄養士のワンステップ上の管理栄養士を是非、目指してくださいね。

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  • チェーン店が管理栄養士とか栄養士が考えたなど唄ってなければ大丈夫だと思います。 もし唄ってしまっていたらどうなるかはわからないですがチェーン店が悪いのですが、無料の弁護士さんに相談してみたほうがいいです。保守義務は守ってくれるはずです。 あなたも良心とはいえ、合格前は控えたほうがいいです。

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