500KW以上の自家用電気工作物なら、電気工事士が電気工事を行う必要はありません。 電気主任技術者が法的な全責任を負って電気工事をさせる必要があり。 電気主任技術者免状取得者で5年以上の実務経験があるのなら、第1種電気工事士の免状交付申請が出来ます。 >消防設備士の整備について 該当する消防設備士の免状(4類のこと?)が無いと、消防設備の整備等は出来ません。
電気工事の話だとすると 認定電気工事者の資格があれば、最大電力500kW未満の自家用電気工作物(工場、ビルなど)の低圧部分の工事ができます。 第1種電気工事士は、高圧部分と低圧部分の工事ができます。 第2種電気工事士は、そのどちらも工事ができず、できるのは住宅など低圧で受電している一般用電気工作物だけです。 なお、電気主任技術者のもとで、電気工事士や認定電気工事従事者の資格がなくとも工事ができるのは、最大電力が500kW以上の自家用電気工作物に限られます。
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