解決済み
国交省の工事で、照明灯の球替えや安定器の交換等は免許、資格が必要ですか?国道における道路照明灯の球替え(高圧ナトリウムランプや水銀灯)や安定器の交換は”第二種電気工事士”の資格を持っているもので工事は出来ますか?またできない場合に必要な免許、資格は何ですか?教えてください。
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設備関係の現場監督です。 道路照明灯の球替えには電気の資格は必要ではありませんが、安定器の交換は電気工作物の電気工事にあたるので、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。 第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できますので、安定器の交換工事は出来ます。 電気工事士について定めた法令は電気工事士法です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO139.html それから、経済産業省管轄の電気工事士法のほかに、厚生省管轄の労働安全衛生法関係法の資格(講習でとる資格)があります。 電気工事士法は電気を扱うにはこの資格が欲しいという法律に対して、厚生省の労働安全衛生規則は経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要という内容です。 この場合、交流で600V以下なので、低圧電気取扱業務特別教育の修了者という資格が必要です。(労働安全衛生規則第36条4号) http://www.aemk.or.jp/shubetsu_teiatsu.html あと、tanatyoviさんのいうように道路照明灯の球替えに作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業に従事する場合は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。まあ、10mの高さの照明灯はあるようなので、10m以上の高所作業車を使用する場合は高所作業安全講習等の資格が必要です。これも厚生省管轄の労働安全衛生法関係法の資格(講習でとる資格)です。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条15号、別表第18第35号) http://toukiren.or.jp/kousyu_16.html また、10m未満の高所作業車の運転作業をする場合は、労働安全衛生法に基づく高所作業車運転特別教育を修了しなければならないことが義務づけられています。(労働安全衛生法第59条第3項,同規則第36条10の5号) http://toukiren.or.jp/kousyu_toku_56.html PS.dekoboko_kunさんの言われる通りです。 600V以上の高圧受電の施設で最大電力500キロワット未満の施設なら第一種電気工事士が必要です。そのような施設は頭に浮かばなかったので回答に含みませんでした。 それから、500キロワット以上の施設では専門の管理者がいるという前提で無資格で作業可能です。そんな施設は滅多にないと思いますが。 それから、国交省の工事は公共性のある工作物に関する重要な工事なので、工事金額によって主任技術者、または監理技術者の選任が必要です。 監理技術者は、日本の建設業において現場の技術水準を確保するために配置される技術者のことで、建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者とされています。元請であっても同3000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良いとされています。 監理技術者は監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が必要で、これは申請と講習で得られる資格ですが、申請には資格要件があって電気工事の監理技術者の資格要件は国土交通省管轄の建設業法に規定された1級電気工事施工管理技士の資格が必要です。 主任技術者は1級、2級電気工事施工管理技士、関連の技術士、第1種電気工事士、実務要件を満たした第2種電気工事士か電気主任技術者(1種・2種・3種)、建築設備士などの資格か実務経験10年以上、あるいは、建設関係の所定学科を修め高校卒業後5年以上、又は大学卒業後3年以上の実務経験を経た証明書が必要です。 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf
もちろん有資格者による作業になります。 資格者名簿と資格者証の写しの提出を求められます。 第二種電気工事士でOKです。
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