解決済み
宅建で質問です。宅建業者が、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、建築確認申請済みと表示してその建物の販売に関する広告を行い販売の契約は建築確認を受けた後に締結した場合宅建業者の規定に①違反する②違反しない。 この問題のポイントって建築確認の申請中なのに建築確認申請済みと表示したことでしょうか? なぜこんがらがっているかと言うと ユーキャンのDVDの先生は 建築確認の申請中や建築確認申請済みが出てきたら建築確認がおりていない から違反する…と申請中と申請済みって意味ちがうやん?って思うのですが(>人<;) 建築確認申請済みは自分としては建築確認がおりた、と判断してしまいますが?
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「違反する」という回答が適切でしょう。 (広告の開始時期の制限) 宅建業法 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 建築基準法 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(略) つまり、建築確認が済んでいるというのは、「確認済証の交付を受けるところ」まで必要なのです。まだ「申請中」という場合は許可が下りていませんので、業法33条にいう広告をしてもよい時期に到達していません。問題文にも「建物を新築するため建築確認の申請中であったので」とあるので、ここから「まだ確認済証を受け取っていない」ということが判ります。 だから宅建業法33条の規定違反ということになるのです。 日本語の理解として、確かに「建築確認申請済み」というと、「建築確認をしてくださいという申請は済んでる」という具合に読めますので、「確認そのものが済んでる」とは言っていません。だから、「建築確認申請済みと表示して」という部分が直ちに不当な表示であると断言できるかどうか微妙なところではありますが、それ以前に問題文には「申請中」と書いてあるので、この時点でアウトだということになるのです。
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