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自分んで化粧品類を手作りしています。これを販売するに 化学12単位が必要だと聞きましたが、子育てやりながらなんで専門学校…

自分んで化粧品類を手作りしています。これを販売するに 化学12単位が必要だと聞きましたが、子育てやりながらなんで専門学校行く時間がないんでセミナーなどや別の方法でも、知識のある方教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中途半端に聞いたのでしょう。 化粧品の製造販売業の許可、製造業の許可を取らないといけません。 許可を取るためには、総括製造販売責任者、責任技術者が必要になります。 それらの資格要件として、化学とか薬学ってなるんですが、 これは大学であって、専門学校はダメです。もちろん、セミナーなんて論外です。 学歴が無い場合は、許可のある会社で実務経験何年って事で資格要件を満たす。 または、資格要件のある方を雇用する。 のどちらかになります。

  • 大まかに説明します。 まず、化粧品を製造するには「化 粧品製造業」、自社製品として販売(=製造販売)するには「化粧品製造販売業」の許可が必要です。 化粧品製造販売業許可の3大要件 (1)総括製造販売責任者の設置 (2)品質管理←GQPの作成 の方法が厚生労働省令で定める基準 に適合していること。 (3)製造販売後安全管理←GVPの作成 の方法が厚生労働省令で定める基準 に適合していること。 ☆☆☆要チェック:総括製造販売責任者の要件 (1)常勤であること (2)一定の資格を有すること (主要な学歴・経歴一覧) ・薬剤師 ・理学部化学科等の卒業者 ・工学部工業化学科等の卒業者 ・工業高校工業化学科の卒業者 ・化粧品製造業・製造販売業の許可 メーカーで3年以上の実務経験者 ※理系の大学で「分析化学」「生物化学」等 「○○化学」課目を12単位以上取得して いれば、有資格者として認定される場合もある。 ※製造販売業と製造業が同一所在地にある場合は、 総括製造販売責任者と責任技術者は兼務できる。 ------------------------------------------------ 維持、更新するには経験と費用が掛かります。 ただし、自社ブランドで化粧品を発売するためには、必ずしも、「製造販売業許可」を取得する必要はありません。OEM製造委託という方法もあります。 この場合、製品の表示は、以下のような併記になります。 発売元 : ○○株式会社(御社) 製造販売元 : △△株式会社(製造メーカー) 経験上、手作りコスメの場合 防腐面や、安定性が担保されてないので ましてや、支給処方となるとOEM業者も断るところが多いかもしれません。 道のりは長いですが、やれない事はありません。 ご不明な何なりと。

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