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土地境界確認協定書

土地境界確認協定書現実問題として、土地境界確認協定書を行政書士が作成することができるのでしょうか? 参考 東広島市 http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/soshiki/33/kyoukai.html

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回答(1件)

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    回答 現実的にできません(キッパリ)。 外見上だけの見地では、行政書士法1条の3に該当し、下記リンクにも記載があり問題がないように思える。 http://www.gyosei.or.jp/support/faq/faq-land.html しかし、それは実務に即した見地ではなく、行政書士会目線であることを申し添える。 土地境界確認協定書とは、官民を問わず「境界確認」の内容を契約書の形式にしたものを言う。 境界確認を業として報酬を得ることができる資格は、測量法と土地家屋調査士法を根拠として測量業者と土地家屋調査士に限られる。 行政書士という資格で、「境界確認」を行い報酬を得てはいけないのである。 また、測量業者や土地家屋調査士が行政書士に依頼して、土地境界確認協定書を作成してもらい報酬を支払うことは、法律上問題はないが、そんなことをする必要性が生じるような事態は、現実として例がない。 あくまで理屈として、そのようなことが可能と言う一見識があるに過ぎない。 また、行政書士法1条の3でいう「官公署に提出する書類」は、あくまで官公署が認めた者に限定される。 例えば不動産登記について、何ら行政書士が申請書を作成して申請することを妨げる法律はない。 ※注意 土地家屋調査士法や司法書士法は、各資格の業務を定めているだけで行政書士が作成・申請することを禁じていない。 あくまで官公署の裁量により、行政書士による申請を認めないとされているから、行政書士は作成も申請もできないのである。 これは行政書士会の見解も同じである。 同様に、公共用地境界確認申請についても行政書士による申請を認めていない。 行政書士から申請されても、協議や打ち合わせが一切できないからである。 そのため、申請条件がきちんと定められており、測量実務者として測量業者と土地家屋調査士が申請書の申請人欄に併記することで、本人以外にこの両者による申請を身分開示を条件に認めている。 また、添付に必要な実測図などを行政書士資格で作成されても、現場が困惑するだけの話です。 土地の測量をする者として、測量業者と土地家屋調査士にはその責任を負う義務が生じる。 その義務において、測量法や不動産登記法に基づいて、正確な書面を作成して境界確認の責務を果たすことは実務者として当然の役割といえる。 逆に、行政書士は一切これらの責任を負うことはできない。 故に行政書士は作成することができない、正確に言うと、そのようなことをしなければならない実務的な法的根拠を全く有しないのである。

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