解決済み
こんにちは。 突然の回答リクエストすみませんm(_ _)m 簡易裁判所での訴訟について私が質問をしたところ 「法廷での原告席での答弁は弁護士か原告本人しか出来ませんので、司法書士が法廷の席に着席する事はあり得ません」と言われたのですが、真実は如何なものでしょうか? 貴方様なら信頼できる回答を頂けると感じましたので、 リクエストさせて頂きましたm(_ _)m
質問に記載致しました発言はID:tanukinodannnaさんの回答なのですが、deeperetさん同様 過去の回答を拝見するとデタラメばかりを羅列されていました(^_^;) ネットでは聡明なフリをして平気で嘘をつく人が多いのですね… 素人で騙され易くお恥ずかしい限りです
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deeperetさん、あなたは本当に弁護士?レベルが低すぎて実務やってる弁護士の回答とは思えませんし、実務では弁護士も司法書士もそこまで敵対した関係ではないですよ。試験に受かってもいない受験生レベルの回答にしか思えませんが。 質問者さん いや、普通に認定司法書士なら簡裁の代理権もってますので簡裁での訴訟活動してますよ。そうでなければ我々司法書士が日々簡裁で代理人どして法廷に立ってのはなんなんだって感じですよ(笑) 知恵袋なんて変なやつ多いのであんまり本気にしない方がいいですよ。 あと、弁護士の中には職域を犯されたと考えて司法書士に依頼することを極端に悪く言う人もいますので(特に年配弁護士)、そういった方にあたったのかな? 司法書士にも訴訟をやる人とやらない人に分かれますから、その点は見極めてから依頼された方がいいかもしれませんね。 弁護士より敷居が低い(料金が高くない)のがメリットでしょうから、その点を考慮されればよろしいかと。 以下が法務省のホームページの引用。 (司法書士の簡易裁判所代理権の認定について) 法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。
私ともう1人の方への当て付けでしょうか? 司法書士に依頼したいと切望されるのであれば、ネットで質問せず自力で司法書士を探して依頼して下さい。 その代わり、貴方も司法書士も弁護士法違反で逮捕される事を覚悟の上で自己責任で行う事です。 弁護士の職域を犯す者は逮捕されます。 司法書士には例え簡易裁判所であったとしても代理権はありません。
それはあれだ。その通りだ。
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