行政書士は法律家ではありません。代書人です。ただの事務屋です。社労士も法律家とはいえません。 国家機関である厚生労働省の職業・資格分類においても、法律家とされているのは裁判官・検察官・弁護士・司法書士・弁理士だけです。その他法務関連職として公証人・家裁調査官・海事代理士が分類されています。行政書士はいずれにも含まれていません。 行政書士は事務処理技能職扱いで貨物運行管理者や医療事務請求者と同分類です。しかも総務省所管です。 国も行政書士を法律家とは認めていません。行政書士及び行政書士会が勝手に法律家と名乗っているだけです。行政書士は決して法律家ではありません。勘違いなさらないように。 なお、法曹三者ではありませんが司法書士、弁理士は法律家です。国は制限はあるにせよ法律家以外の者を職業代理人として法廷に立たせることは絶対にしません。↓はただの素人発言なのでスルーで良いです。
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行政書士は法律家ではありません 行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。 一般法律相談は作成できる書類と無関係でしょう。 そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。 行政書士法にあるとおりですから。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士が届け出書類を作成して報酬を得るのは行政書士の職務で合法です、もちろん、法律上定められたものだけですけど。 行政書士が、法律相談だけでお金を取ったら違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。
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以下のまとめサイトを参照してはどうでしょうか? 行政書士試験コミュニティ http://www.gyoseishoshi-community.com 行政書士試験ルイーダの広場 http://gyousho-field.com
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