解決済み
造園業を個人でしています。従業員はおらず、私1人でしています。 県の建設工事の指名願いを申請しようと思いますが、申請後指名をされた時に現場代理人は代表者である私がすることはできるのでしょうか?
下請業者で現場代理人をたてることができますか?
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造園業の許可を受ける際に主さんが専任の技術者になっている場合は、現場代理人になれません。また、原則として主任(監理)技術者にもなれません。 なお、建設業法でいうところの現場代理人は元請が配置するもので、下請からは選任しません。下請けから選任~配置するのは主任技術者ですが、こちらも同様の扱いになります。
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