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既得検定欄にフォークリフト運転技能講習修了は入りますか?

既得検定欄にフォークリフト運転技能講習修了は入りますか?

補足

では 5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満) 14 小型ボイラー取扱業務特別教育 これらは履歴書に書けないということですね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法に基づく技能講習受講修了履歴に付いては既得資格・講習に含まれます。 因みに安全衛生教育並びに特別教育に付いては既得資格には入りません。 補足) 基本的に履歴書に書けない事項と云う物はありませんので、民間検定から国家試験迄検定試験の類は記載する事が出来ます。 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関のみ実施出来る業務独占資格であり、必要と有れば当該教習機関に講習教育を依頼しないと自社で教育が出来ない所から、既得免許等として記載すると有利に働くと云う事です。 勿論特別教育や安全衛生教育も受講事実としては認められますが、基本的に特別教育は当該業務に従事させる前に事業者が労働者に対して実施する物であり、この特別教育は誰でも出来る事から実際の職歴と連動していなければ、単なる資格マニアと思われてしまう可能性もあり、あまり意味が無いと云う趣旨です。(価値観の問題にも因りますが) 当然当該特別教育や安全衛生教育を受けて職歴中実務経験があれば職歴欄と既得資格欄に特別教育修了と記載すると有利に評価して貰える可能性があります。(フォークリフト特別教育1t未満+3/6ヶ月以上の実務経験でフォークリフト技能講習が15/11時間になりますので、今後フォークリフトの技能講習を受けさせようと考える事業者に取っては、特別教育修了+実務経験で講習費用が安くなりますので、有利に働く例です。逆に実務経験が無ければ、自社で特別教育を行って業務に従事させても特に負担とはならない(又は技能講習受講費用が安くならない)と考えられる為、特別教育修了のみでは記載する価値があるのかと云う事でもあります。)

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