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フリーのカメラマンです。撮影後のキャンセルについて質問です。

フリーのカメラマンです。撮影後のキャンセルについて質問です。個人事業主としてカメラマンをやっております。 とある企業様から住宅の撮影依頼を頂き、撮影を行ないました。 依頼主からの要望で ・撮影後の全データをひとまず頂きたい ・その中からセレクトし、レタッチをお願いする ・撮影日は今週の月曜。レタッチした写真を水曜日中に頂きたい。 っとの事でした。 月曜日に撮影を行ない、自宅に戻りすぐさま全データを先方に送りました。 入稿の水曜日までに時間がないので、月曜日中にセレクトし、戻しますとの事。 しかし一向に連絡がなく、水曜日の午前0時半に 「デザイナーから今までのカメラマンとテイストが違うのか使用がきびしいとNGがでました、、 この時点で大変申し訳ございませんが、キャンセルさせてください。」 っというメールを頂きました。 非常に残念な話です。もっと精進します。 で、料金に関してなのですが、30.000円(交通費込)での撮影ということになっておりました。 この代金はそのまま先方に請求できるのでしょうか。 撮影(約2時間) 翌日レタッチ作業のために午後のスケジュール空け 先輩カメラマンに相談したところ 「撮影時間の拘束、機材費、交通費、スケジューリングしている負担。レタッチ前とはいえ、データを送ったあとに一方的なキャンセルをされたなら、料金は請求して当然。」 っとお言葉を頂きました。 でも実際どうなんだろうと思いまして、ご相談させて頂きました。 どなたか良いアドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    分野は違いますが元プロカメラマンです。 そりゃ請求してくださいよ。仕事したんだから。 もしその人がプライベートでもつきあいがあるような「仲間」であれば別ですがね。 ろくな相手じゃないから今後の取引は(依頼されはしないと思いますが)お断りしましょう。 なので強硬に出ていいです。 特に約束がなければ消費税と源泉所得税を上乗せします。これは法的に認められています。 30,000+15000=31500円 31500×1.11111....=35,000円 期日はきちんと切ってください。 2014年○月×日までにお支払いください。と請求書に書いておいてください。 で、払ってこなかったら、また請求書を送ります。再請求です。 そのときには「再請求手数料」を付け加えます。 いちおう金貸しをするときの上限金利と同額にしときます。年利20%だと月いくらかな? なんか計算がめんどくさいから35000×0.20÷12=583円にしとこうか。 つまり2回目、一か月後の請求額は35,583円です。 毎月再請求手数料を上乗せしていきます。 3回目は36,166円、 4回目は36,749円 5回目は37,332円かな? これは単利計算だから、ちやんとめんどうがらずに複利計算をすればもっと高額になりますよね。 で、支払わなければ請求額はどんどん膨らんでいき、すぐに3万円の2倍なんか超えるということを学ばせます。 そして半年目は37,915円(以上)の請求とともに「今回お支払いがない場合は○○簡易裁判所(あなたの地元の簡易裁判所)に提訴の手続きを取らせていただきます。」と書き足します。 そうすれば払ってきます。 実はこの「再請求手数料」が裁判でどう扱われるか私はわかりません。ただ裁判前にみんな(3件)払ってきました。 もしほんとうに裁判をする場合も弁護士を頼まずふつうの頭を持っていれば自力でできると思います。 私はアシスタント時代にこのアイデアを知りました。こういう仕方の請求を受けていた関係者がいたからです。 カメラマンをなめている相手に屈してしまうのは他のカメラマンにとっても良くありません。あなただけの問題ではありません。がんばつてください。 ---- あ、そうそう。いま思いついたんだけど。違約金として5万円上乗せしてみても面白いかもしれません。 どちらにせよ。数万円程度のことで裁判所に呼ばれるのはイヤだとふつうは思うんじゃないですか? --- 向こうがとりあえず支払意思は示したとして 「ウチは月末締めの翌々月10日払いなんです」とか言ってきたら、 「そうですか、でもこちらは当月末までにお支払いいただくことにしていますので。」 と向こうの言い分は聞き入れず自分に従わせてください。

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