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免許の違反について。

免許の違反について。今年の2月に原付の免許を取得し、4月ごろに原付で右折違反で2点減点されました。 そしてつい先日、普通自動二輪小型限定の免許を取得しました。 ここで疑問な点があります。 まず、原付の免許は原付の免許、小型の免許は小型の免許で減点されるのかという点です。 また、小型の免許を取得後に、原付又は二輪車で違反した場合、 前の減点に加点されるかという点です。 それと少しずれるのですが、初心者運転期間は原付と二輪とではまた別になるのですか? 詳しい方、お教えいただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一枚の免許で点数制度は一種類です(減点ではなく、加点です)。 ですんで、大型二種免許持っていようと、原付きで違反を繰り返していたら、全ての免許で「免許停止」「免許取り消し」になります。 初心者講習は普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許に適応され、上位免許取得時で無いと抹消されない。また、普通二輪、大型二輪、普通四輪取得時にも、初心者講習期間1年間は、過去、どんな免許を取得していようと復活して、その免許を取得した瞬間から1年間発生しますんで、今、中型を取った事で初心者講習期間を乗り切ったと考えるのは甘いでしょう。 「ヤバいな。すでに2点だ」 ただし、今回上位免許ですんで、過去の2点の原付き初心者講習ギリって危険は抹消したと個人的には考えます。今後は、普通二輪の初心者講習が一年間です。初心者講習の3点って縛りには、最初の原付きの2点は絡まないのかもしれません。 ただし、免停などの点数には何の変化もなく2点は生きています. ちょっと主観が入っているんで、厳密には http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_05.htm マニアの書いた http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03saisiken.html 等を参照して下さい。

  • 免許証一枚で共通となっています。 大型免許を持っていて、原付で違反してゴールド免許でなくなった人を知っていますよ。 車社会になって軽く考えられるようになりましたが、免許停止は道路交通法違反の前科になります。 前科一犯にならないように注意しましょう。

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  • 全部ひっくるめての減点だと思いますよ たとえば原付違反を運転しているときの違反で免停になったときは『原付だけの運転ができなくなる』じゃなくて持っている免許すべての運転ができなくなるんじゃないかな? 初心者運転期間と言うのは良くわからないけど初心者限定の交通規則が適用されるかと言うこと? それは別なんじゃないかな? 初心者限定の交通規則が有るのかもよく知らないけど・・・・ 詳しくもないのに答えちゃってゴメンナサイ

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