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所得税法3級(譲渡所得)

所得税法3級(譲渡所得)『譲渡所得は資産の譲渡による所得です。』 『譲渡はAさんからBさんへ資産が移転することです。』 『AさんがBさんへ土地と建物をただであげました。』 ●Aさんに所得税はかかるのでしょうか?● 多分かからないと思います(Aさんに所得はないから)が、何卒ご教授お願いいたします。 事業所得とこんがらがって、おかしくなりそう 事業所得は、たな卸し資産を贈与したら総収入金額に含めるんですよね

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税における譲渡所得だと、個人間における無償譲渡においては所得税は課税されません。質問のケースでは、Bさんに贈与税が課税されることになります。ただし相手が個人ではなく法人になるとみなし譲渡という特例により所得税が課税されます。(時価で譲渡したとみなすという結構メチャクチな取扱です。)なお商売人が販売対象となっている商品とか製品を無償であげた場合には、収入を認識する一方、見合いで相手方の状況により給料(従業員)、交際費(得意先)、広告宣伝費(不特定多数)、経費対象外(自家消費)・・・と経費と両建て処理になるケースが多いと思います。

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