解決済み
裁判員になれない職業に、行政書士が入っていないのはどうしてですか? >>就職禁止事由(法第15条) 裁判員の職務に就くことができない人 ・ 国会議員 ・ 国務大臣 ・ 裁判官 ・ 検察官 ・ 弁護士 ・ 司法書士 ・ 弁理士 などなど… 行政書士は、一般人扱いですか?
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>行政書士は、一般人扱いですか? はい。行政書士は法律家ではありません。ただの事務屋です。 国の統計「日本標準職業分類」でも、「専門的・技術的職業従事者」>「法務従事者」の中に行政書士は入っていません。それどころか、「その他の法務従事者」を見ると名指しで「不適合事例」に行政書士と挙げられています。 行政書士は「専門的・技術的職業従事者」>「その他の専門的職業従事者」>「他に分類されない専門的職業従事者」です。同じ範疇にくくられるのは、肥料検査員、鑑定人(書画・骨とう)、犬訓練士、調律師、アナウンサー、文楽技芸員、探偵、気象予報士などと同じです。 その法律によって裁判員になれないと定められているのは、簡単に言えば「法律のプロだから予断が入る可能性がある。裁判員の制度趣旨は『一般人の常識的判断』を裁判に入れることが必要だから」です。行政書士が「法律のプロ」なら、探偵や調律師も「法律のプロ」でなければおかしいです。 大学の教授・助教授は資格がなくても「法律のプロ」ですが、行政書士は法律資格ではないので「法律のプロ」ではありません。
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行政書士は明治以前にその起源を有し、行政の事務軽減と読み書きできない市民の補助的な目的で代書人として世に登場した。当時は当然ネットもワープロもなく庶民の識字率も今のように100%近くあったわけではないから需要があった。現代ではネットで探せばありとあらゆる書面の雛形はあるし、どこの家庭にでもPC、ワープロもある。読み書きができない者も皆無である。つまり代書屋たる行政書士はもはやその存在意義を失った資格、士業なのである。現代では行政書士の需要など微塵もない。 行政書士は今も昔もただの代書人。法律の専門家でないのだから裁判員から外す必要がないのも当然。
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