適用があります。 実際に、昭和42年6月9日になされた内閣総理大臣の異議は、東京都公安委員会の処分に関してなされたものです。 たしかに、地方公共団体がその固有の自治権に基づき行った処分の継続性について、地方自治とは本来切り離されているはずの国、しかもそのトップが介入してくるというのは違和感があります。 しかし、行政事件訴訟法27条は、対象となる処分の種類について「国の行った処分に限る」などの限定をしていないことからすると、結局、対象となる処分は、同法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」、すなわち「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁昭和39年10月29日判決)」ことになります。 そうすると、上記最高裁判決でいう「公共団体」には「地方公共団体」も含まれますから、内閣総理大臣の異議の対象となる処分(正確には、当該処分に対する執行停止決定)には、地方公共団体が行った処分も含まれ得るということになる。 よって、法律上は地方公共団体の行った処分についても、行政事件訴訟法27条の適用があることになるわけです。
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