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区分所有法を勉強していた時は、マンションの一部共用部分は、そこを使う人だけで、管理するため一部管理組合?を作っていたと思…

区分所有法を勉強していた時は、マンションの一部共用部分は、そこを使う人だけで、管理するため一部管理組合?を作っていたと思います。 例えば、マンションに店舗と住居用が併合していて、店舗用の玄関は、住居用の人は使わないから店舗側だけで管理する。といった感じです! 今、標準管理規約を勉強していて、その中で複合用途型に関してなのですが 参考書に 管理組合は全体のものだけを規定し、住宅一部の管理組合及び店舗一部の管理組合は特に規定しない。 と書いてあります。 区分所有法とは逆のことを言っていると思うのですが…これは、誤った解釈ですか?逆のことを言っていたら、複合マンションは、どっちが優先されるんだろ…と疑問に思ってしまいました

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回答(1件)

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    一部共用部分の管理について、標準管理規約(複合型)では全体の管理組合が全部まとめて管理することにしています。 これは、別に区分所有法となんら矛盾するものではありません。なぜなら、「区分所有法」には次のような規定が置かれているからです。 (共用部分の共有関係) 第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。 11条2項を声に出して読んでみましょう。一部共用部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属するのが基本ですが、このことについて「規約で別段の定め」をすることを妨げない…つまり、規約でこれと違う規定をしても構わないと言っているのです。 これを受けて、標準管理規約では一部共用部分についても管理組合が全部まとめて面倒をみると言っているに過ぎないのです。 区分所有法の理解がまだちょっと甘いようなので、これを機に復習しておくと良いでしょう。

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