解決済み
行政事件訴訟法27条、内閣総理大臣の異議について質問です。行政事件訴訟法を勉強していますが、27条・内閣総理大臣の異議について、解説文を読むと「占領下の戦後間もない時期に設けられた制度が今日まで残っていて違憲の疑いが強い」「2004年の改正では先送りされた」そうですが それでは、どうして違憲だと指摘される制度なのに存続しているのか疑問がわいてきました。 このへんの理由をご教示いただければと思います。 よろしくお願いします。
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>どうして違憲だと指摘される制度なのに存続しているのか疑問がわいてきました。このへんの理由をご教示いただければと思います。 確かに、質問者さんも指摘されているように、内閣総理大臣の異議の制度については違憲だとする主張も有力ですが、違憲説一辺倒ではなく、合憲だと考える人たちが存在しているんです。そして合憲説の根拠として、「裁判所の執行停止措置は、本案判決と異なり一種の行政処分であり、それが人権保障という見地から裁判所の権限になっている(委譲されている)に過ぎない。つまり、執行停止するかどうかの最終の決定権は行政権に留保されていると解することができ、どの程度裁判所に権限を移譲するかは立法政策の問題だから、総理大臣の異議の制度も合憲。」というものです。平たく言えば、「裁判所の執行停止措置は行政権の行使であって司法権の行使ではない。なので、三権分立、司法権の独立に反しない。」という主張ですね。 また、行政側(官僚)には、下級審による執行停止措置に対して不信感が強く、2004年の法改正時には、27条の廃止に省庁側が相当抵抗したようで、結局廃止は先送りとなったということです。
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