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副業バレない方法 日払いとか、手渡しのアルバイトなら副業バレませんか? それでも年末調整でバレますか?

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回答(3件)

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    そんなもの、副業分の所得の確定申告を間違いなくやっておけば、まず、99.999‥%ばれませんよ。 ネット上のどこで仕入れた知識か知りませんが、理論上の差異があるからバレるはず、なんて、自分の知識も経験もないようなおバカ回答にはあきれます。 一応、会社に明らかになることというのは、市民税の特別徴収通知に記載される年間課税所得が、会社の賃金より多くなっており、別の所得があること。それによって、会社の賃金だけの場合に比べて、少々市民税が高くなっていること。 それだけです。 どこで働いたか、何の収入なのか、など、一切わかりません。 そもそも、ほどんど、どんな会社でも、そんな市民税の通知を見て、「ウチの会社以外にも所得がある!!」なんて追及するところなんて皆無と言って良いと思います。 副業がバレるのは、 ①自分からバレるようなことをする。(自分から、なにかの拍子に言ってしまうとか) ②社内の人に見つかる ③副業の所得を、自分で確定申告を怠って、税務署から会社あてに「○○さんの年税額が間違っている」と通知される。 まず、この3点です。 市民税でバレる、なんてただの空論。馬鹿らしい話です。 -------------------- (一番したの回答が、どんなにデタラメかと言うと) >>税務署からは、ここと、ここから収入を得てるよと、市役所へ連絡されます 税務署から市役所に、収入の通知なんて行きません。 そもそも、税務署自体が、個人の給与所得については500万円以上のものしか把握していません。 500万円以上のものしか、会社から税務署には提出義務はないのですよ。 税務署が知らないものをどうやって市役所に通知するんでしょうか??? 反対に、市役所には、金額にかかわらず、給与の支払い報告書が提出されていて、本業分も副業分も、市役所の市民税課のデータでわかります。 これを、横の連携で、税務署のほうが見るんですよ。 >>追加で、これだけ徴収してくださいなんてことが、最初は起こりやすいのです。 馬鹿ですか。市役所から税務署に、所得税徴収を示唆する?あるわけない。デタラメもいい加減にしろと言いたいです。 >>防ぐには、確定申告で、副業分は、給料からの特別徴収でなく、自分で納付する普通徴収を選ぶことです。 >>今年の分は、来年課税されます。来年の確定申告で、副業分を本業の源泉徴収票を添付して申告します。 >>書き方が解らなければ、税務署員が全部やってくれます。 たぶん、どこかに書いていることを意味も解らずに貼り付けているんでしょうね。 副業分の所得について、「普通徴収希望」とマークすることはできますけれど、別に特別徴収をしている先があれば、市役所もいちいち、そんな二度手間のようなことは無視して特別徴収のほうに合算しますよ。 普通徴収"希望"であって、必ずしも市役所がそれに従うとは限りません。 何も知らない人がもっともらしく書いても、見苦しいですよ。

    38人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ちょっと補足 よく確定申告で給与からの天引きではなく自分で納める普通徴収が選択できると言う方がおられますが、言葉足らずですので、普通徴収を選択できるのは給与所得以外の所得に限られます。 つまり本業と副業ともに給与という形でもらっていれば確定申告の義務が発生し、なおかつ本業の給料の支払い者の元に本業と副業の給料を合算した金額の住民税の天引き書類とその計算根拠(合算した給与総額など)が送付されます。 これを防ぐには、副業を個人事業とすればいいのです。

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    3人が参考になると回答しました

  • 副業が発覚するのは、会社が特別徴収義務者になっていて、住所の市役所からの住民税も天引きしてるから、ここで発覚します。 何時ものように1枚で納付書が来ればいいですが、税務署からは、ここと、ここから収入を得てるよと、市役所へ連絡されますから、追加で、これだけ徴収してくださいなんてことが、最初は起こりやすいのです。 防ぐには、確定申告で、副業分は、給料からの特別徴収でなく、自分で納付する普通徴収を選ぶことです。 今年の分は、来年課税されます。来年の確定申告で、副業分を本業の源泉徴収票を添付して申告します。 書き方が解らなければ、税務署員が全部やってくれます。

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