解決済み
乙種小額雑物取引業管理責任者ってのが必要です。 半日の講習がありますのでそれを受けると70%の人が受かるそーです。 年2回、9月と3月にあります。
なるほど:1
駄菓子の製造をするのでない限り資格不要。 店を構えて継続的に営業するのなら、税務署に個人事業の開業届をすればよいです。 これであなたは立派に駄菓子屋さん経営者です!
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