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児童指導員について質問です。 福祉施設の実務経験3年?とありますが、これはバイト経験でも、当てはまりますか? また、…

児童指導員について質問です。 福祉施設の実務経験3年?とありますが、これはバイト経験でも、当てはまりますか? また、学童保育は福祉施設に該当するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元保育士・学童保育指導員です。 私は保育士の資格を持っていますが、以前同僚があなたと同じ疑問を持ったので、県庁の担当課に問い合わせたことがあります。まず、バイト経験と実務経験ですが、これに関しては基準値がないそうです。児童指導員自体が任用資格なため、保育士のような資格証もありませんし、極限を言えば相手方の判断一つだそうです。ただし、あくまで目安にすぎませんが、同僚が1日5時間勤務(役所のバイト、雇用保険あり)の勤務で、担当者の話ではおそらく大丈夫だろうということでした。実務経験経由で児童指導員取得を考える人からの問い合わせが少ないため、そこまで明確な基準を設けていないということだと思います。 次に、学童保育は児童福祉施設に分類されますので、こちらは間違いなく該当します。確認済みです。 関東某県の一県に問い合わせただけなので、すべての自治体がこうだと断言は出来ませんが、実務経験の基準を明確に持っている自治体は多くないと思いますし、各自治体や就業先の判断一つだというのが問い合わせた結果です。 参考までにこんな感じでいかがでしょうか。

    なるほど:2

  • 学童保育は児童福祉法第7条にある福祉施設には入っていないので無理だと思います。 学童保育は無資格者が多い事が問題になっていますが、3年働いただけで資格が得られるなら無資格者問題は起こりません。ただ、児童館等が併設している学童保育の場合は児童厚生施設職員として採用されていれば実務経験になるかもしれません。 また、児童指導員が必置の施設での実務経験が必要だと思います。 例えば、保育所で保育士として勤務して3年たてば児童指導員の資格を得られるかというと得られないと聞いた事があります。ただ自治体により判断が分かれる可能性もあります。 そもそも、実務経験での任用資格取得は、その当時にすでに働いていた人の救済措置的なものです。今から新たに実務経験での資格取得は、あまり想定されていません。

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