解決済み
内々定(?)の承諾書について困っています。当方三年生で今就職活動真っ只中にいます。とある企業様から内々定を頂きまして入社承諾書を書かなくてはならなくなったのですが期限が今月(2月)の25日までなのです。中小企業で人員を確保したいからという事は十分分かっているのですが、幾らなんでも早すぎてまだ予定している大本命企業様からはメールの一通さえ来ていない状況です。一社しか選考を受けずに社会人になっても悔いが残るような気がして、これからも就職活動をある程度までは続けていきたいと思っています。 そこで承諾書の期限延長をお願いしたいと思っているのですが、最低でも四月一日まで期限を延長していただくことは非常識でしょうか?今ぽつぽつと会社説明会が始まっている状態で、チェックしている企業様の殆どは選考が始まっていません。普通は四月ごろから内定は出るのではないかと大学の窓口でも言われてしまいました。本当ならもっと延長したいのですが三月から会社内で懇親会をすると言われてどうすればいいのか分からない状態になっています。 ”承諾書の期限は2月25日”とあったものを、どれくらいまでなら延長交渉することが可能か。を助言いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
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まずは、内々定おめでとうございます!(^^) 内定に関する書類のほとんどは、サインをした後でも取り消せます。 (↓参照) http://touch.allabout.co.jp/gm/gc/298199/ 正直に4/1まで延ばそうとして、「やっぱりあなたはうちに来る気がないんですね、取り消しです」と言われるリスクを負うよりは、おとなしく承諾書を書いてこっそり就職活動を続けるのが賢明かと…。 文面から真面目な方だと推察しますし、辛いでしょうけど…ここは、ずる賢くなりましょう。
生真面目かよっ! と、思わず突っ込みを入れたくなりますね。 期間延長なんて申し出れば、第一志望で無いことが 丸わかりじゃないですか? そんな学生さん、聞いたことも見たこともありませんよ。 それに、まだ内々定の段階ですよ? 企業は正式内定日を10月1日としていますね? しかしそれ以前に、実質的な内定である内々定を学生に出し 内定承諾書や誓約書を取り交わしていますが、法的な効力は 全くありませんよ? 入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約 ということになるだけで、意志表示をした日から2週間たてば 解約は成立します。 但し(今回は余り関係ないですが)内定承諾書を提出後の辞退は 一定の損害賠償を求められる可能性は有ります。 「現実に生じた損害」があればの話ですし、実際には内定者と 損害賠償を予測した約束を交わすことは、認められてませんので 現実味はないですが、労働基準法が禁止規定しているのは あらかじめ違約金を定めることや 、損害賠償の額を予定すること なので、契約不履行(内定辞退)により現実に生じた損害に対して 賠償請求をすることは可能だと言えます。 会社への入社志望度を慎重に検討して、いくら志望度の低い会社でも 10月1日までに断れば・・・と思うのではなく、辞退するなら 誠実に対処しなければ、今後あなたの大学の就職課も困ります。 承諾書の期限は2月25日”とあったものを、どれくらいまでなら 延長交渉することが可能かについては、期限は厳守で延長なんて しませんよ。 承諾書は今の時期なら出しておけば良いですが、できるだけ早々に 自分で答えを出すことです。
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