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民法の即時取得について質問です

民法の即時取得について質問です民法の即時取得では、質権も対象になるようですが、具体的にはどういうことですか? 私が考える即時取得というのは「売買において買い手の利益を尊重させる、だから盗品だったとしても売買されたら当然には真の所有者には戻らない」。つまり物の売り買いの上での話だとおもっていました。しかし、なぜそこに所有権以外の物権が絡んでくるのでしょうか。どなたかご回答お願いします

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回答(1件)

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    >具体的にはどういうことですか? たとえば、「この高級腕時計を質にして100万円を貸してくれ」というような、正当な取引行為によって高級腕時計の占有を取得した質屋は、事後的に持ってきた人が腕時計の真の所有者でなかったことが分かったとしても、民法192条の要件を充たしていれば、質権を取得できるということです。この場合、真の所有者は、質権を消滅させなければ腕時計を取り返せません。 >物の売り買いの上での話だとおもっていました もちろん、それが一番典型的なケースです。即時取得の最も分かりやすい、かつ最も法的効果が重い例として、このケースが引用されることがほとんどです。しかし、民法192条の対象は、売買に限定されていません。 民法192条 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」 >なぜそこに所有権以外の物権が絡んでくるのでしょうか。 条文上、「その動産について行使する権利」と規定されており、所有権に限定されていないからです。 即時取得制度の趣旨は、動産についての取引の安全を保護するために、動産の占有に公信力を与えるところにある、と考えるのが通説です。 不動産などと異なり、動産では真の所有者を調査する方法に乏しいため、真の権利者にこだわりすぎると、経済社会の動産の取引が停滞してしまいます。現実問題としても、ほとんどの場合は、動産を占有している人が真の権利者です。そこで、取引の安全(動的安全)の保護のために、真の権利者(静的安全)を一定の限度で犠牲にして、事後的に真の権利者でないことが分かったとしても、取引行為から生じた「動産について行使する権利」を取得することにしたのです。 このような趣旨から、所有権だけでなく、質権など、動産の占有を要素とする権利が対象とされています。 質権は、占有を要素とする権利です(民法342条、344条、352条等)。

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