解決済み
私は実務経験の受験資格で介護福祉士の試験を受験したいと考えています。 その実務経験者の受験資格ですが、在職期間が3年(1095日)かつ就労日数が540日ということで、疑問があります。 ・学生時代に福祉施設で1年ちょっと非常勤で勤めていました。 ・就職後、入所施設で1年1ヶ月、正社員で勤めていました。 ・現在、非常勤で8ヶ月勤めています。来年の1月の試験までだとトータルで1年半となります。 ・就労日数の合計は540日以上あります。 上記の場合、私は介護福祉士の受験資格が得られているのでしょうか? すべての在職期間をたすと3年以上になりますが、(1095日)以上というのが気になります。1095日以上というのはどういう意味なのでしょうか? もしかして、非常勤だと、続けて在職していても日単位で加算することになってるのでしょうか? たとえば、 正社員の場合、在職期間が1月~12月だと1年と見なされるから、3年勤めれば受験資格の3年がクリアする。 非常勤の場合、在職期間が1月~12月だと、続けて在職期間が1年あったとしても、1日で加算していくから、3年在職したとしてもその中で1095日分現場に入らないとだめなのでしょうか? もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと助かります。よろしくお願い致します。
分かりやすく説明していただきありがとうございます。 在職期間が正社員でも非常勤でも通算して3年以上あれば大丈夫なのですね。 また、上記にもあるのですが、学生時代に福祉施設で1年ちょっとの期間していたアルバイトは受験資格に含まれるのでしょうか?平日は週に1度、夏休みなどの長期休暇は週に数回入っていました。 もしよろしければ、こちらもご回答いただけると助かります。よろしくお願い致します。
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◎補足◎ アルバイトでも、就労してましたら、実務経験に加算されます。就労先の施設に実務経験証明書を記載して頂きましょう…。 実務経験証明書は、受験する年度の『介護福祉士受験の手引き』に貼付されてます、専用の用紙以外は向こうになります。用紙が足らない場合はコピーでも可能です。 …………………………………………… 介護老人保健施設に勤務しています介護福祉士です。 「介護福祉士実務経験ルート」 介護福祉士受験の手引きから記載しています。 ○従業期間→1095日以上(筆記試験の前日までに) ※病気休・年次有給休暇・産休・育児休暇を含む期間(在籍期間) ○従事日数→540日以上(筆記試験の前日までに) ※研修・年次有給休暇・特別休暇・出張を除く、実際に勤務した日数で、1日の勤務時間は関係ありません。従って、1日×30分でも勤務すれば、1日として換算できます。 ※訪問介護にて、同じ日に、複数の事業所で介護業務を行った場合でも、従業期間・従事日数は1日の換算です。 ○筆記試験の前日 毎年、筆記試験は、1月最終の日曜日になりますから、その前日の土曜日まで…となります。 御参考頂けましたら幸いです!!
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